個人再生

個人再生とは

再生計画案

裁判所に申し立てを行い、再生計画案の認可を受けることによって借金を大幅に圧縮してもらう手続きです。

ただし、「住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下」「安定した収入があり、反復継続して将来的に収入の見込みがある」などの条件があります。

利息制限法で引き直し計算

利息制限法で定められた利率の上限
元本額が10万円未満の借金
20%まで
元本額が100万円未満の借金
18%まで
元本額が100万円以上の借金
15%まで

上限を超える金利を支払っている場合に、すべての取引を利息制限法で定められた利率で計算をやり直し、法律上の支払義務がどのくらい残っているかを確認するために行うものです。

引き直し計算後

引き直し計算をしてもなお残っている借金の返済が任意整理では困難な場合は、裁判所に個人再生の申し立てを行います。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリットとデメリットを掲載しますので、比較検討してください。

個人再生のメリット
  • 弁護士が受任通知を債権者に出すことによって、債権者の取り立てが止まります
  • 借金が大幅に圧縮されますので、任意整理よりも毎月の返済の負担が軽くなります。圧縮された借金は原則3年(特別の事情がある場合は最長5年)の分割で返済していくことになります。
  • 住宅資金特別条項によって、住宅ローンはそのまま支払いを継続できるので、住宅を守りながら住宅ローン以外の借金を圧縮することが可能です
  • 自己破産のように不動産や自動車、その他財産的価値のあるものも処分・現金化せずに手続きができます
  • 借金の原因が浪費やギャンブルなどで免責不許可事由にあたる場合でも申立は可能です
  • 自己破産のような職業制限や資格制限はありません
個人再生のデメリット
  • 信用情報機関(ブラックリスト)に事故情報として登録されてしまうため、一定期間(5年~7年程度)は新たな借り入れができなくなります。
  • 個人再生申立後、官報に「再生債務者の住所・氏名など」が掲載されます。ただし、官報とは、法令など政府情報の公的な伝達手段として発行されているものなので、一般の方が見る可能性は低いと思います。

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