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新型コロナウイルスの影響による借金問題のご相談について

新型コロナウイルスの影響に伴い、業績悪化による資金繰りに苦しんでいる経営者の方や
給与減少による借金返済に困っている個人の方からのご相談が増えています。
事業の継続や借金の返済に不安を抱えられている場合は、早めのご相談をお勧めします。
弁護士と一緒に借金問題解決の糸口を探してみませんか。

当事務所では、ご相談に見えられる方が少しでも安心してお話いただけるように、
こまめな相談室の消毒や次亜塩素酸水による空間除菌・換気など、できる限りの感染防止対策を取っています。
なお、面談時は弁護士もマスクを着用させて頂いていますのでご理解をお願いいたします。

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債務整理や過払い金請求を弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかお悩みの方へ

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債務整理や過払い金請求の相談先は弁護士だけではなく、多くの司法書士も対応可能と謳っています。

では、どちらに依頼しても違いはないのでしょうか?

債務整理や過払い金請求を弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違いとメリットを詳しく説明します。

  弁護士 司法書士
過払い金請求 140万円以下 ○(認定司法書士のみ)
140万円超 ×
任意整理 140万円以下 ○(認定司法書士のみ)
140万円超 ×
自己破産 ×
個人再生 ×

『弁護士』と『司法書士』の違い

債務整理や過払い金請求において弁護士はすべての手続きで代理人となることができます。

しかし、司法書士の場合は、任意整理や過払い金請求においては代理人となることができる金額に制限があり(1社につき140万円以下。ただし、認定司法書士のみ)、自己破産や個人再生においては申立書を代理人として作成することはできるものの、審尋(裁判官との面談)が行われる場合は代理人として同席することはできません。

以上を踏まえ、相談内容によって弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかを選択されると良いと思います。

弁護士の守秘義務について

弁護士は

弁護士法第23条

弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。

弁護士職務基本規程第23条

弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。

と定められています。

これらを守秘義務といい、弁護士は職務上知り得た秘密を守らなければならない義務を課せられています。

守秘義務は弁護士に事件を依頼した場合だけではなく、依頼に至らなかった法律相談(有料、無料は問わない)にも及びますので安心してご相談ください。

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