よくあるご質問 | 北九州市の弁護士 | 借金相談・債務整理・過払い金調査・自己破産・任意整理・個人再生など
北九州オフィス
0120-70-71-72
メールで無料相談
LINEで無料相談
HOME
はじめての方へ
弁護士に依頼する理由
借金問題に強い弁護士の選び方
フレアが選ばれる5つの理由
ご依頼の流れ
ご相談内容
任意整理
自己破産
個人再生
過払い金
消滅時効
料金
お客様の声
休日無料相談会
よくあるご質問
事務所案内
アクセス
福岡オフィス
新着情報
個人情報保護方針
サイトマップ
よくあるご質問
HOME
>
よくあるご質問
任意整理に関するご質問
自己破産に関するご質問
個人再生に関するご質問
任意整理について
よくあるご質問
家族に内緒で任意整理はできますか?
基本的には、誰にも知られずに手続きを進めることは可能です。
しかし、支払い原資の確保にご家族の協力や理解が必要な場合は、ご家族に内緒のままでのご依頼はお受けできない場合があります。
現在、無職ですが、任意整理はできますか?
継続的な収入がない状態でのお手続きは、債権者への支払いの履行可能性の問題がありますので難しいと思われます。ただし、親族からの援助があるなど履行可能性をある程度証明できる場合はお手続きが可能な場合もあります。
分割で返済をしていく場合、どれくらいの期間での分割になりますか?
3年~5年の期間での分割というのが一般的です。5年を超える期間での分割交渉も可能ですが、難色を示す債権者は多くなります。
任意整理をしたら、今持っているカードは使えなくなりますか?
基本的には、使えなくなります。ただし、手続きをとらない金融会社のカードに関しては、その金融会社が信用情報機関へ照会して事故情報の登録の確認が行われるまでの間に限り、使い続けられる可能性はあります。
私が任意整理をしたら、家族にも何か影響はありますか?
ご家族への影響はありません。手続きをとることで信用情報機関に事故情報が登録されるのはあくまで手続きをとった本人だけですので、ご本人が新たなお借入れができなくなる他は、特にデメリットはありません。
自己破産について
よくあるご質問
家族に内緒で自己破産はできますか?
ご家族の協力が自己破産手続きの要件ではありませんが、手続上、同居のご家族の収入を証する書面等の提出が必要となりますので、実際にはご家族に内緒で手続きを進めることは難しいと思います。
自己破産をしたことが住民票や戸籍に記載されると聞いたことがあります。
そのような事実はありません。自己破産をすると官報(国が発行する新聞のようなもの)に氏名や住所などが記載されますが、一般の方が官報を目にする機会はほとんどありませんので、自己破産をしたことが周りに知られてしまう可能性はほとんどないと思います。
正社員で働いていますが借金が多くて支払いができません。収入があっても自己破産はできますか?
自己破産手続きの要件は「支払不能」となっています。つまり、正社員で働いており収入があったとしても、それを上回る借金の支払いがある場合などは「支払不能」と認められる可能性があります。
友人に保証人になってもらった金融会社だけを手続きから外して自己破産はできますか?
できません。ご自身で借りているものの他、他人の債務の保証人となっているもの(保証債務)も全て、裁判所に報告する必要があります。
自己破産をする場合、自動車は手放さないといけませんか?
ローン中の場合は、ローン会社から引き上げられることになります。ローンがすでに終わっている場合は、その自動車の財産的価値によって処分が必要かどうか判断されることになります。
自己破産をしたら、すべての借金を支払わなくてよくなりますか?
原則として全ての借金の支払義務が免除(免責)されます。ただし、税金、養育費、罰金等、一部免除されないものもあります。
私が自己破産をしたら、家族にも何か影響はありますか?
ご家族への影響はありません。手続きをとることで信用情報機関に事故情報が登録されるのはあくまで手続きをとった本人だけですので、ご本人が新たなお借入れができなくなる他は、特にデメリットはありません。
個人再生について
よくあるご質問
個人再生とはどのような手続きですか?
住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下で、かつ、将来的に反復継続して収入の見込みがある場合に、①借金の総額の5分の1 ②100万円 ③清算価値の総額 の中で最も大きな金額を原則3年間の分割で返済することにより、残りの借金の返済を免除してもらう手続きです。
家族に内緒で個人再生はできますか?
ご家族の協力が個人再生手続きの要件ではありませんが、手続上、同居のご家族の収入を証する書面等の提出が必要となりますので、実際にはご家族に内緒で手続きを進めることは難しいと思います。
自己破産と個人再生の違いは何ですか?
大きな違いは、以下の3点です。
自己破産は原則として全ての借金の支払義務が免除されるのに対して、個人再生は圧縮(減額)された後の借金を分割して返済していく必要がある。
自己破産は原則として財産の処分が求められるのに対して、個人再生は清算価値の総額以上の借金を返済するため財産を処分する必要がない。
自己破産は手続きの間に一定の資格制限を受けるが、個人再生は手続きの間も資格制限は受けない。
住宅ローンを支払い中ですが、住宅を手放さずに個人再生はできますか?
一定の要件はありますが、再生計画案の中で「住宅資金特別条項」を定めることによって、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金について個人再生手続きをとることができます。
ギャンブルにはまって作った借金でも個人再生はできますか?
できます。自己破産の場合は免責不許可事由がありますので借金の原因の大半を浪費やギャンブルが占める場合は手続きが難しいケースもありますが、個人再生の場合は特に借金の原因は問われません(ただし、借金の原因となった事情が解消されていることが望まれます)。
友人に保証人になってもらった金融会社だけを手続きから外して個人再生はできますか?
できません。ご自身で借りているものの他、他人の債務の保証人となっているもの(保証債務)も全て、裁判所に報告する必要があります。
私が個人再生をしたら、家族にも何か影響はありますか?
ご家族への影響はありません。手続きをとることで信用情報機関に事故情報が登録されるのはあくまで手続きをとった本人だけですので、ご本人が新たなお借入れができなくなる他は、特にデメリットはありません。
ご相談はいますぐお電話またはメールでお問い合わせください(相談無料)
北九州オフィス
0120-70-71-72
メールで無料見積もり
−メールフォームはこちら−
LINEで相談
−友だち追加はこちら−