自己破産

自己破産とは

裁判所

裁判所に申し立てを行い、免責許可を受けることによって借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

ただし、申立人に免責不許可事由(浪費やギャンブルによる借金、裁判所への虚偽の申告など)がある場合は免責が認められない可能性もあります。

利息制限法で引き直し計算

利息制限法で定められた利率の上限
元本額が10万円未満の借金
20%まで
元本額が100万円未満の借金
18%まで
元本額が100万円以上の借金
15%まで

上限を超える金利を支払っている場合に、すべての取引を利息制限法で定められた利率で計算をやり直し、法律上の支払義務がどのくらい残っているかを確認するために行うものです。

引き直し計算後

引き直し計算をしてもなお残っている借金の返済が不可能な場合は、裁判所に自己破産の申し立てを行います。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリットとデメリットを掲載しますので、比較検討してください。

自己破産のメリット
  • 弁護士が受任通知を債権者に出すことによって、債権者の取り立てが止まります
  • 借金が全額免除されます(※ただし、滞納している税金など一部免除されないものもあります)。
自己破産のデメリット
  • 信用情報機関(ブラックリスト)に事故情報として登録されてしまうため、一定期間(5年~7年程度)は新たな借り入れができなくなります。
  • 不動産や自動車、その他財産的価値のあるものは原則として処分・現金化し、各債権者へ配当されます(※ローンがなく財産的価値の低い自動車などは処分の対象にならない場合もあります)。
  • 借金の原因(浪費やギャンブルなど)によっては、借金が免除されない場合もあります。
  • 自己破産申立後、一定期間(3か月~6か月程度)は職業制限や資格制限があります。
  • 自己破産申立後、官報に「破産者の住所・氏名など」が掲載されます。ただし、官報とは、法令など政府情報の公的な伝達手段として発行されているものなので、一般の方が見る可能性は低いと思います。

自己破産のご相談はいますぐお電話またはメールでお問い合わせください(相談無料)

ページトップ