弁護士に依頼する理由
弁護士に依頼する理由
借金問題を弁護士に依頼する理由は大きく4つあります。
弁護士に借金問題を依頼すると、弁護士が債権者に対して受任通知を送ります。受任通知とは弁護士がご依頼者様から債務整理の依頼を受けたことを知らせるためのものです。受任通知が届いたあとに、電話や訪問といった直接的な取り立てを行うことは違法なので、弁護士に依頼するとすぐに債権者からの連絡や督促が止まることになります。
借金問題には「任意整理」「自己破産」「個人再生」「過払い金請求」「消滅時効」などさまざまな解決方法があります。また借金の額や返済能力など個人個人によっておかれている状況によって最適な解決方法が異なります。
などとならないために、弁護士に一度ご相談をすることをおすすめします。
弁護士が借金問題を受任するとまず利息制限法で引き直し計算を行います。
引き直し計算とはそれまでの債権者とのすべての取引を利息制限法所定の制限利率で計算しなおすことをいいます。この引き直し計算を行うことによって現在の債務額が減ったり、過払い金発生の有無が判明することになります。
消費者を保護するために、お金を借りるときに生じる利息の割合に上限を設けた法律。利息の上限は元本により異なります。
借金問題を解決するには、貸金業者との交渉や裁判所に提出する書類の準備・作成など大変な労力がかかります。
借金問題の解決を弁護士に依頼することで、これらの手続きはすべて弁護士が代理で行いますので、負担から解放され、時間の短縮にもなります。
ひとりで悩まずにまずはお気軽にご相談ください。フレア法律事務所はご相談無料です。
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