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目次

    借金問題を弁護士に依頼する理由

    借金問題を弁護士に依頼する大きな理由として4つご紹介します。ひとりで悩まずにまずは弁護士にご相談ください。

    貸金業者からの連絡がストップ!

    貸金業者からの連絡がストップ

    弁護士に借金問題を依頼すると、弁護士が債権者に対して受任通知を送ります。受任通知とは弁護士がご依頼者様から債務整理の依頼を受けたことを知らせるためのものです。受任通知が届いたあとに、電話や訪問といった直接的な取り立てを行うことは違法なので、弁護士に依頼するとすぐに債権者からの連絡や督促が止まることになります。

    貸金業者からの連絡がストップ

    あなたに合った借金の減額・整理方法を提示してくれる

    あなたに合った借金の減額・整理方法を提示してくれる

    借金問題には「任意整理」「自己破産」「個人再生」「過払い金請求」「消滅時効」などさまざまな解決方法があります。また借金の額や返済能力など個人個人によっておかれている状況によって最適な解決方法が異なります。

    「無理に任意整理で進めてしまって、返済に行き詰った」
    「過払い金請求ができるのを知らなくて返済し続けた」
    「消滅時効で解決できたのに任意整理してしまった」
    などとならないために、弁護士に一度ご相談をすることをおすすめします。

    あなたに合った借金の減額・整理方法を提示してくれる

    過払い金があるかの調査をしてもらえる

    過払い金があるかの調査をしてもらえる

    弁護士が借金問題を受任するとまず利息制限法所定の制限利率で引き直し計算を行います。

    引き直し計算とはそれまでの債権者とのすべての取引を利息制限法所定の制限利率で計算しなおすことをいいます。この引き直し計算を行うことによって現在の債務額が減ったり、過払い金発生の有無が判明することになります。

    過払い金があるかの調査をしてもらえる

    貸金業者との交渉や裁判所提出書類等の作成をしてもらえる

    貸金業者との交渉や裁判所提出書類等の作成をしてもらえる

    借金問題を解決するには、貸金業者との交渉や裁判所に提出する書類の準備・作成など大変な労力がかかります。

    借金問題の解決を弁護士に依頼することで、これらの手続きはすべて弁護士が代理で行いますので、負担から解放され、時間の短縮にもなります。

    貸金業者との交渉や裁判所提出書類等の作成をしてもらえる

    借金問題に強い弁護士の選び方

    弁護士なら誰に借金問題を依頼しても同じ結果になると思っていませんか?
    弁護士にはそれぞれ得意とする分野があります。

    たとえば、借金問題解決が得意な弁護士や交通事故案件が得意な弁護士、企業法務を専門にしている弁護士などがいます。
    借金問題をスムーズに解決するためには借金問題に強く福岡市地域に対応している弁護士に依頼しましょう。

    借金問題解決の経験が豊富か

    借金問題解決の経験が豊富か

    借金問題解決の経験が豊富かどうかを見分ける第1のポイントは、借金問題に特化したホームページを持っているかどうかです。

    第2のポイントはホームページがきちんと管理されているかどうかも確認してください。
    ホームページの新着情報の更新日が1年以上前のものだったら、他の弁護士を探したほうがいいでしょう。

    第3のポイントはホームページ上にある解決事例やお客様の声の掲載をチェックすることで、その弁護士の借金問題の解決実績を確認することができます。

    「借金問題に特化したホームページを持っている」「ホームページが定期的に更新されている」「ホームページに解決事例やお客様の声の掲載がある」弁護士ですと実務の中で培われた実績により、借金問題解決のための具体的なアドバイスが可能です。

    相性が合うか

    相性が合うか

    借金問題は心理的な負担のとても大きな問題です。そのためどんなことでも気軽に質問できて、不安を取り除いてくれる弁護士がおすすめです。あなたの話にしっかりと耳を傾けてくれて、きちんと話を聞いてくれているかもチェックしてみてください。

    丁寧な説明があるか

    丁寧な説明があるか

    借金問題の解決はすべてが相談者にとって良いことばかりではないかもしれません。

    そのようなときに相談者にとって不利な状況やマイナスなことでも、丁寧な説明があるか確認してください。きちんとした説明があったうえで有益なアドバイスをくれる弁護士こそ良い弁護士です。

    料金体系が明確

    料金体系が明確

    着手金や成功報酬に加えて日当や実費など、弁護士に依頼することで様々な費用が発生します。
    弁護士への依頼にかかる費用は事前に確認しておくことで後々の無用なトラブルを防ぐことができます。

    相談の段階で依頼にかかる費用を明確に明示してもらうことで安心して依頼することができるでしょう。

    フレア法律事務所が
    借金問題の相談に選ばれる5つの理由

    フレア法律事務所が借金問題でお悩みの福岡市地域の人にも選ばれる理由をご紹介します。

    1. 理由1

      相談は何度でも無料!
      安心の料金体制

    2. 理由2

      借金問題のご相談に強い
      法律事務所

    3. 理由3

      質の高い
      リーガルサービス

    4. 理由4

      依頼者の利益を最優先に
      ”結果”にこだわる

    5. 理由5

      豊富な解決事例・
      お客様の声

    あなたの借金問題を解決する6つの方法

    借金問題の解決には6つの方法があります。弁護士があなたのご希望に沿った解決方法をご提案します。

    解決方法1任意整理

    任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と話し合いで今後の返済方法を決める手続きです。
    弁護士が依頼者の代理人となって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように債権者と交渉を行います。

    任意整理

    解決方法2自己破産

    裁判所に申し立てを行い、免責許可を受けることによって借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
    ただし、申立人に免責不許可事由(浪費やギャンブルによる借金、裁判所への虚偽の申告など)がある場合は免責が認められない可能性もあります。

    自己破産

    解決方法3個人再生

    裁判所に申し立てを行い、再生計画案の認可を受けることによって借金を大幅に圧縮してもらう手続きです。
    ただし、「住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下」「安定した収入があり、反復継続して将来的に収入の見込みがある」などの条件があります。

    個人再生

    解決方法4過払い金請求

    過払い金とは金融会社に『払い過ぎた利息』のことを言います。
    グレーゾーン金利にあたる部分の利息を支払ってきた場合、引き直し計算をすることによって、払い過ぎたお金を「過払い金」として金融会社に返還請求することができます。

    過払い金請求

    解決方法5消滅時効

    消滅時効とは、民法で定められた一定期間(5年または10年)請求や返済をしていない場合、債権者の法的な権利を消滅させる制度のことです。
    時効が完成するための期間(5年または10年)を経過した後に、借主から貸主に対して時効を主張(援用)することではじめて、借金を消滅させることができます。

    消滅時効

    解決方法6法人破産

    法人破産とは、債務超過に陥り、借入金や買掛金などの支払いができなくなってしまった会社について、裁判所が選任する破産管財人により、会社の財産を処分し、それを各債権者に対して配当し、会社を清算する手続きです。

    法人破産

    ご相談料0円・着手金分割払い可能です

    ぜひフレア法律事務所にご相談ください。
    弁護士よりアドバイスをいたします。借金問題のご相談は無料です。

    一般的に、弁護士費用は「高額」「よく分からない」というイメージをもたれている方が多いですが、当事務所では、明確な弁護士費用を定めております。
    弁護士費用については無料相談の際にきちんとご説明させていただいたうえで、納得いただいてから着手いたしますのでご安心ください。

    任意整理

    1社 38,500円

    • 別途、1社 1,500円の通信費がかかります。

    自己破産

    363,000円(税込)~

    • 別途、44,000円の事務手数料がかかります。
    • 管財事件の場合は、別途、管財人への報酬が必要です。

    個人再生

    385,000円(税込)~

    • 個人事業主または法人代表者(過去3年以内に廃業または代表でなくなった場合を含む)もしくは住宅資金特別条項を利用する場合は、440,000円(税込)〜になります。
    • 別途、44,000円(税込)の事務手数料がかかります。
    • 再生委員が選任される場合は、別途、再生委員への報酬が必要です。

    過払い金請求

    着手金0円・減額報酬0円
    1社 38,500円(税込)+(回収できた金額の)22%

    • 別途、1社 1,500円の通信費がかかります。
    • 訴訟によって回収した場合は、27.5%になります。

    法人破産

    550,000円~

    • 別途、印紙代・切手代・予納金などの実費がかかります。
    • 別途、管財人への報酬が必要です。

    借金問題の解決事例

    借金問題の解決事例を掲載しています。福岡市地域で借金にお悩みの方も参考にしてください。

    自己破産で借金

    11社 約2,149万円0円(全額免責)

    自己破産
    北九州市小倉北区/K様/40代/男性
    • 矢印
    • 全額
      免責
    • 2,149万円
    • 0円
    相談内容

    Kさんは、奥様とお子さん4人で生活をされていましたが、仕事を辞めたことにより住宅ローンを含む借金の支払いが難しくなり、何とか自宅を手放さずに借金を整理する方法はないものかとフレアに相談されました。
    弁護士より、自宅を手放さずに借金を整理する方法として個人再生という手続きがある旨のアドバイスをさせていただきましたが、それにはKさん自身が就労して安定した収入が必要でした。Kさんは一度持ち帰ってご家族と相談されるとのことで初回の面談は終わりました。
    その後、改めてKさんよりご相談があり、無事に仕事に就くことはできたものの収入が前職を大きく下回ってしまうため、自宅を諦めてまた一から再出発したいというKさんのご希望に沿い、自己破産手続きのご依頼となりました。

    解決結果

    Kさんが最初にフレアにご相談された際、Kさんのご家族はKさんが住宅ローン以外にも借金を抱えていることをご存知ないとのことでした。しかし、Kさんの状況的に借金問題を解決するためにはご家族に状況を打ち明けて債務整理手続きへの理解と協力を得ることがベストと弁護士は判断し、そのようにKさんにアドバイスさせていただきました。
    その結果、Kさんのご家族はKさんの再出発を応援してくれることとなり、Kさん一家はご自宅を失うことにはなりましたが、Kさんが抱えていた借金は自己破産手続きによって全額免除となり、Kさんは家族揃ってまた一から再出発できる機会を得られたことを喜ばれました。

    個人再生で住宅ローン以外の借金

    1,243万円が約248万円に大幅に圧縮

    個人再生
    福岡市中央区/N様/40代/男性
    • 矢印
    • 80%
      DOWN
    • 約1,243万円
    • 約248万円
    相談内容

    Nさんは、将来的なご両親との同居を見据えて交通の便の良い場所で売りに出ていた中古マンションを購入しました。ところが、マンションを購入した直後にNさんは体調不良から約半年間の休職を余儀なくされ、その間の生活費やローンの支払いを借金で賄っていました。
    Nさんは復職後、休職中に増えた借金の支払いに追われる生活となり、次第に自転車操業状態に陥ってしまいました。
    Nさんは増えてしまった借金を何とかしたいとご自身で色々と調べられ、自宅マンションを残したまま住宅ローン以外の借金を整理することができる個人再生手続きという方法を知り、ご自身も対象になるのかとフレアに相談されました。

    解決結果

    Nさんの家計収支を確認したところ、Nさんの体調はすでに回復され、今後も継続して就労可能な状態であり、生活費と住宅ローンを除いた余剰金で十分に住宅ローン以外の借金の再生計画案の策定には支障がありませんでした。
    そこで、弁護士が住宅ローン債権者の協力のもと、Nさんの再生計画案を策定し、裁判所へNさんの個人再生申立を行いました。
    その結果、無事にNさんの再生計画案は裁判所の認可を受け、住宅ローン以外に約1,243万円あったNさんの借金は約248万円にまで圧縮(約80%減額)され、月々の支払い金額も個人再生手続き前は約37.5万円だったものが約7万円となり、自宅マンションを残したまま住宅ローン以外の借金を整理することができ、Nさんはとても満足されました。

    任意整理で月々の支払い

    8万円以上が5.5万円減額

    任意整理
    福岡県春日市/F様/50代/女性
    • 矢印
    • 31%
      DOWN
    • 8万円以上
    • 5.5万円
    相談内容

    Fさんは、ご自身のパート収入とご主人から渡される月額6万円で家族の生活費をやり繰りしていましたが、お子さんが大きくなるにつれて次第に生活費が不足するようになりました。しかし、Fさんは生活費の不足をご主人に言えず、借金をして生活費の不足分を賄っていったところ、次第に自転車操業状態に陥ってしまいました。
    Fさんは10年ほど前に一度借金をご主人に整理してもらっており、「今度また借金をしたら離婚する」と言われていたため、何とかご主人に内緒で借金の整理をしたいとフレアに相談されました。

    解決結果

    Fさんは、複数のクレジットカードのキャッシング枠やショッピング枠を利用され、一括払いなどもあって多い月では20万円以上の支払いが必要ですでに延滞もされていました。
    そこで、弁護士が直接、各金融会社とFさんの今後の支払い方法について協議し、すべての金融会社とFさんとの間で元本のみを5年(60回)ほどの分割払いとする和解が成立しました。
    月々の支払い金額もFさんの希望する6万円以内での解決となり、Fさんはご主人に内緒のまま手続きが完了し、完済までの目処も立ったことをとても喜ばれました。

    借金問題ご依頼の流れ

    福岡市での借金問題ご依頼の流れをご紹介します。

    1. STEP
      01

      ご相談のご予約

    2. STEP
      02

      ご相談

    3. STEP
      03

      ご依頼

    4. STEP
      04

      案件処理

    5. STEP
      05

      案件解決・終了

    1. ご相談の予約
      まずは、お電話かメールフォームからお問い合わせください。
      その際、ご相談の概要とご相談の希望日時をお聞かせください。
    2. ご相談
      実際にお会いして、弁護士がじっくりとお話をお伺いいたします。
      お困りの状況やご相談内容を気兼ねなくお話しください。
      そのうえで、弁護士よりアドバイスをいたします。
      なお、ご相談時に関係書類をご準備いただけますとご相談がスムーズに進みます。
      借金問題のご相談は、無料でお受けいたしておりますのでご安心ください。
    3. ご依頼
      弁護士費用のお見積りをいたします。
      弁護士費用のお見積りにご納得いただけましたら、委任契約書を作成し、正式なご依頼となります。
      あとは、フレア法律事務所にお任せください!
    4. 案件処理
      ご依頼者様のご希望に沿えるように弁護士と担当事務スタッフが二人三脚で案件処理にあたります。
      案件の内容によっては、お電話または面談のうえで必要な打ち合わせをさせていただき、案件処理の進捗に応じた報告も適宜行います。
    5. 案件解決・終了
      弁護士費用・実費等のご精算をさせていただき、預り金や書類等をご返還いたします。
      案件解決・終了後もご不明な点がございましたら遠慮なくお問い合わせください。

    よくあるご質問

    借金問題のご相談でよくあるご質問をまとめました。

    任意整理についてよくあるご質問

    • 家族や職場に秘密で任意整理はできますか?
      基本的には、誰にも知られずに任意整理の手続きを進めることは可能です。しかし、支払い原資の確保にご家族の協力や理解が必要な場合は、ご家族に内緒のままでのご依頼はお受けできない場合があります。
    • 今現在、無職なのですが、任意整理はできますか?
      継続的な収入がない状態では、債権者への支払いの履行可能性の問題がありますので難しいと思われます。ただし、親族からの援助があるなど履行可能性をある程度証明できる場合はお手続きが可能な場合もあります。まずはお気軽にご相談ください。
    • 分割での返済を希望しています。もし分割が可能な場合はどのくらいの期間になりますか?
      3年~5年の期間での分割というのが一般的です。5年を超える期間での分割交渉も可能ですが、難色を示す債権者は多くなります。
    • 任意整理をしたら、今持っているカードは使えなくなりますか?
      基本的には、カードは使えなくなります。ただし、手続きをとらない金融会社のカードは、その金融会社が信用情報機関へ照会して事故情報の登録の確認が行われるまでの間に限り、使い続けられる可能性はあります。
    • 任意整理をしたら家族にも影響はありますか?
      ご家族への影響はありませんのでご安心ください。手続きをとることで信用情報機関に事故情報が登録されるのはあくまで手続きをとった本人だけですので、ご本人が新たなお借入れができなくなる他は、特にデメリットはありません。
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    自己破産についてよくあるご質問

    • 家族や職場に秘密で自己破産はできますか?
      ご家族の協力が自己破産手続きの要件ではありませんが、手続上、同居のご家族の収入を証する書面等の提出が必要となりますので、実際にはご家族に秘密で手続きを進めることは難しいと思います。職場には秘密で手続き可能です。
    • 自己破産をしたことが住民票や戸籍に記載されると聞いたことがありますが、本当ですか?
      自己破産をしたことが住民票や戸籍に記載されるというような事実はありません。自己破産をすると官報(国が発行する新聞のようなもの)に氏名や住所などが記載されますが、一般の方が官報を目にする機会はほとんどありませんので、自己破産をしたことが周りに知られてしまう可能性はほとんどないと思います。
    • 正社員で働いていますが、借金が多いため支払いができません。収入があっても自己破産は可能でしょうか?
      自己破産手続きの要件は「支払不能」となっています。つまり、正社員で働いていて収入があったとしても、それを上回る借金の支払いがある場合などは「支払不能」と認められる可能性があります。
    • 友人や家族に保証人になってもらった金融会社だけを手続きから外して自己破産はできますか?
      できません。ご自身で借りているものの他、他人の債務の保証人となっているもの(保証債務)も全て、裁判所に報告する必要があります。
    • 自己破産をする場合、自動車は手放さないといけませんか?
      ローン中の場合は、ローン会社から引き上げられることになります。ローンがすでに終わっている場合は、その自動車の財産的価値によって処分が必要かどうか判断されることになります。
    • 自己破産をしたら、すべての借金を支払わなくてもよくなりますか?
      原則として全ての借金の支払義務が免除(免責)されます。ただし、税金、養育費、罰金等、一部免除されないものもあります。
    • 自己破産をしたら、家族にも何か影響はありますか?
      ご家族への影響はありませんのでご安心ください。手続きをとることで信用情報機関に事故情報が登録されるのはあくまで手続きをとった本人だけですので、ご本人が新たなお借入れができなくなる他は、特にデメリットはありません。
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    個人再生についてよくあるご質問

    • 個人再生とは具体的にはどのような手続きですか?
      住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下で、かつ、将来的に反復継続して収入の見込みがある場合に、①借金の総額の5分の1 ②100万円 ③清算価値の総額 の中で最も大きな金額を原則3年間の分割で返済することにより、残りの借金の返済を免除してもらう手続きです。
    • 家族や職場に秘密で個人再生はできますか?
      ご家族の協力が個人再生手続きの要件ではありませんが、手続上、同居のご家族の収入を証する書面等の提出が必要となりますので、実際にはご家族に秘密で手続きを進めることは難しいと思います。職場には秘密で手続き可能です。
    • 自己破産と個人再生の違いを教えてください。

      大きな違いは、以下の3点です。

      • 自己破産は原則として全ての借金の支払義務が免除されるのに対して、個人再生は圧縮(減額)された後の借金を分割して返済していく必要がある。
      • 自己破産は原則として財産の処分が求められるのに対して、個人再生は清算価値の総額以上の借金を返済するため財産を処分する必要がない。
      • 自己破産は手続きの間に一定の資格制限を受けるが、個人再生は手続きの間も資格制限は受けない。
    • 住宅ローンを支払い中です。住宅を手放さずに個人再生はできますか?
      一定の要件はありますが、再生計画案の中で「住宅資金特別条項」を定めることにより、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金の個人再生手続きをとることができます。
    • ギャンブルで作った借金でも個人再生はできますか?
      可能です。自己破産の場合は免責不許可事由がありますので、借金の原因の大半を浪費やギャンブルが占める場合は手続きが難しいケースもありますが、個人再生の場合は特に借金の原因は問われません(ただし、借金の原因となった事情が解消されていることが望まれます)。
    • 友人や家族に保証人になってもらった金融会社だけを手続きから外して個人再生はできますか?
      できません。ご自身で借りているものの他、他人の債務の保証人となっているもの(保証債務)も全て、裁判所に報告する必要があります。
    • 個人再生をしたら、家族にも何か影響はありますか?
      ご家族への影響はありませんのでご安心ください。手続きをとることで信用情報機関に事故情報が登録されるのはあくまで手続きをとった本人だけですので、ご本人が新たなお借入れができなくなる他は、特にデメリットはありません。
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    事務所案内

    福岡市地域のご相談もご対応。オフィスは北九州・福岡にございます。

    北九州オフィス

    佐々田 由華子

    代表弁護士

    佐々田 由華子

    福岡県弁護士会所属
    登録番号51525

    住所 〒803-0818 福岡県北九州市小倉北区竪町1丁目6番1号NSビル602
    電話番号 0120-70-71-72
    TEL:093-967-2315
    FAX:093-967-2316

    福岡オフィス

    中谷 正太

    弁護士

    中谷 正太

    福岡県弁護士会所属
    登録番号54105

    住所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉5丁目5番12号博多ヒューバンクビル301
    電話番号 0120-70-77-82
    TEL:092-260-7770
    FAX:092-260-7771

    弁護士の守秘義務について

    弁護士は

    弁護士法第23条
    弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。
    弁護士職務基本規程第23条
    弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。

    と定められています。
    これらを守秘義務といい、弁護士は職務上知り得た秘密を守らなければならない義務を課せられています。
    これらの守秘義務は弁護士に事件を依頼した場合だけではなく、依頼に至らなかった法律相談(有料、無料は問わない)にも及びますので安心してご相談ください。

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